陸前高田市議会 2022-06-10 06月10日-01号
第34条、所得割の課税標準でありますが、法改正に伴い、総合課税または分離課税を確定申告書の記載によってのみ適用することについての所要の改正であります。 4の4ページをお開き願います。第36条の2、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除でありますが、法改正に伴い、総合課税または分離課税がある場合の特別徴収税額の控除を確定申告書の記載によって行うことについての所要の改正であります。
第34条、所得割の課税標準でありますが、法改正に伴い、総合課税または分離課税を確定申告書の記載によってのみ適用することについての所要の改正であります。 4の4ページをお開き願います。第36条の2、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除でありますが、法改正に伴い、総合課税または分離課税がある場合の特別徴収税額の控除を確定申告書の記載によって行うことについての所要の改正であります。
表の2の項の第33条は、特定配当等及び特定株式等譲渡所得の総所得金額の算定について、確定申告書の記載によって行うことを規定するものでございます。 5-4ページをお開き願います。 第34条の9は、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除について、確定申告書の記載によって行うことを規定するものでございます。 5-5ページをお開き願います。
そこに架空の確定申告書を持ち込み、それをもとに不正請求をしていると言われます。 その多くが、勤めていて源泉徴収票が出ている、それとは別に専業の確定申告が出ている。 普通、事業をしている場合、源泉徴収票がある場合、あわせて確定申告書に記入するわけです。 そして、5月以降の期限後申告です。
また、国税当局との情報連携といたしましては、昨年度から本市で受理した所得税確定申告書の情報を電子データで国税当局へ引き継ぐ取組を実施しており、市と国税当局の双方の業務の効率化、市民の利便性の向上に取り組んでいるところであります。
それから、次に、申請の方法及び対象者の確認についてでございますが、まず前年の売り上げが確認できる確定申告書等の写し、それから家賃の金額がわかる賃貸契約書等の写し、それから売上高が前年比50%以上減少した月の帳簿、それからもう一つとして各種営業許可証や登録証、登記簿謄本の写しなど、営業の事実がわかる証明書などを想定してございます。
◎教育次長(長嶺敏彦君) 申請書類については、議員おっしゃるとおり、前もって準備、いろいろできるかとは思うのですが、認定するための所得にかかわる書類の部分で、通常であれば例えば確定申告書の写しとか、そういうものになるとどうしても3月にならないと、そういうものは実際には提出していただけないという実態もございますので、そうなるとやっぱり2年前というような考え方も1つ出てくるということで、先ほども申しましたとおり
ア、第19条例関係は、個人市民税の特定配当等に係る所得について、所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人市民税の申告書が提出された場合には、提出された申告書に記載された事項等をもとに市長が課税方式を決定できることを明確化したものでございます。 イ、第25条の3関係は、第19条の改正に伴い、字句の整理をしたものです。
今回の本社の認定要件の中に、大きな変更点としては、営業所が複数ある場合に、従業者の数が最大であること、そして技術職員数が最大であることということで、これを確認するために、何点かの例えば従業員者をまとめた資料ですとか、あるいは営業所ごとの人数をどちらの市町村に申告をしているかというような、課税の法人市民税確定申告書、こういったものの写しとかを任意に出していただいてございますので、そういった書類を確認したことによって
次に、税務分野におきましては、すべての事業所等において、平成28年1月以降の支払いに関し、税務署に提出する給与所得の源泉徴収票などの法定調書や、平成28年1月以降の収入に係る確定申告書などで、マイナンバーの記載が必要となります。 市が取り扱う業務では、市民税の申告や市民税、固定資産税、軽自動車税の減免申請等に利用することとなります。
申告相談終了後は、その日に受け付けした申告書の内容の点検や収集した課税資料の入力及び税務署への確定申告書の送付作業を行っております。 また、申告期間中の休日は、給与支払報告書や国税連携により提供された確定申告書の入力など、平日の申告相談に向けた準備作業を行っているところであります。
今回の雑損控除額の特例につきましては、平成23年度分の市民税申告書、または平成22年分の確定申告書に特例適用を受けようとする旨の記載がある場合に適用されることとなります。 改正の適用にありましては、平成23年4月27日からの適用となります。
したがいまして、これまで確定申告書や住民税申告書、そういった方々に記載をしていただいておりましたが、住民税においても年少扶養控除がなくなることに対する均等割や所得割の非課税限度額を把握するためにぜひ必要な情報ということで条例のほうに盛り込むということが今回の改正になります。
第50条は、確定申告書を提出した日の翌日から1年を経過した日以後に、更正等の通知した日までの期間は延滞金の計算の基礎となる期間から除く規定でありますが、これに連結法人を加えるものであります。 第52条は、課税標準の算定期間の翌日から2月を経過した日以後、申告書の提出の日まで7.3%の延滞金を加算する規定でありますが、これに連結法人を加えるものであります。
第4項は、第3項の適用に当たっては市民税の申告書、または税務署への確定申告書に特別控除の適用を受けようとする旨の記載がある場合、もしくはその記載がない場合において、やむを得ない理由があると市長が認めた場合に限り適用しようとするものであります。 なお、この条例は、平成13年10月1日から施行しようとするものであります。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。